・資金調達の方法としては、手形や電子債権の場合と同様、債権譲渡か担保提供となります。
・この場合、最大のポイントは、債権の存在をどのレベルまで証明できるかです。
・債権譲渡および担保提供について、販売先の確認や承諾を書面で取れれば、有効な債権となります。
・販売先への確認を留保し、債権譲渡や担保提供についての登記を行い、万一の場合に備える方法もあります。
・しかしながら債権債権についての確認は取れないため、その存在の証明とはなりません。
事務的な問題点
・販売先の確認や承諾が取れる場合は、その支払先を金融機関宛てに変更して頂くことが可能な場合があります。
・この場合、事務的にも手形債権や電子債権に近くなり、資金調達で有利となります。
・販売先の確認や承諾が取れても、その支払先を金融機関宛てに変更して頂くことが難しい場合があります。
・この場合、資金回収に係る事務的な事業者様リスクが残るため、金融機関は慎重な対応となります。
・取引先の確認や承諾が取れない場合は支払先を変更することも無いため、とても難しい状況となります。